禁煙外来とは
2006年から、健康保険を使って禁煙治療が受けられるようになりました。
健康保険を使った禁煙治療全体の流れ
健康保険を使った禁煙治療では、12週間で5回の診察を受けます。
診察に行くと、はじめに喫煙状況などから健康保険で治療が受けられるかをチェックします。
健康保険が適用されるには以下の5項目全てをクリアしていること。
- ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
- 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数=200以上
- 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
- 禁煙治療を受けることに文書で同意している
- 前回の治療の初回診療日から1年経過していること
過去に健康保険で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。
なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。